○しおさい野球場管理規則

昭和63年3月22日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、しおさい野球場の管理運営に関する条例(昭和63年条例第6号。以下「条例」という。)第13条の規定により、しおさい野球場(以下「野球場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 野球場の利用時間は午前7時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 野球場を使用しようとする者は、使用の5日前までに使用許可申請書(別記様式第1号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可をするときは、使用許可書(別記様式2号)を交付するものとする。

(夜間照明使用料の減免)

第4条 条例第8条第1項の規定により、次の各号の一に該当するときは夜間照明使用料を減免することができる。

(1) 町内の学校行事等で使用するときは使用料の全額

(2) その他教育委員会が特に認めるときは使用料の全額

2 夜間照明使用料の減免を受けようとする者は、別記第3号様式の夜間照明使用料減免申請書を使用許可申請書に添付して提出しなければならない。

(夜間照明使用料の還付)

第5条 条例第8条第2項の規定による使用料の還付は次の各号の一に該当するとき当該各号に掲げる額を還付する。

(1) 使用者の責任でない理由により使用することができない場合にあっては、使用料の全額。

(2) 教育委員会が特別の理由があると認めた場合にあっては、使用料の全額。

(特別施設等の設置)

第6条 野球場内(敷地を含む)に特別の施設をし、又は物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、特別の施設又は物件の搬入の許可をしない。

(1) 施設又は附属施設をき損するおそれのあるとき。

(2) 特別の施設又は物件の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(3) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(施設の汚損等の届出)

第7条 使用者は野球場の施設及び備付備品をき損し、若しくは滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用者の責務)

第8条 使用者は、使用許可書に記載されている注意事項を厳守しなければならない。

2 野球場の使用に関し使用者の故意又は過失によって生じた事故等は、すべて使用者の責に帰すべきものとする。

(使用後の清掃整頓及び報告)

第9条 使用者はその使用を終えたときは、使用場所を清掃整頓し、教育委員会に報告して使用施設設備等の点検を受けなければならない。

(休場)

第10条 教育委員会が必要と認める場合は臨時に休場することができる。

(運営委員会)

第11条 条例第4条に規定するしおさい野球場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、野球場の管理上必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第3号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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しおさい野球場管理規則

昭和63年3月22日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)