○知内町ファミリースポーツ広場管理条例

平成3年6月26日

条例第11号

(設置)

第1条 この条例は、河川空間を有効利用し新たな河川景観の創出、都市環境の向上を図るため、憩いの場、コミュニケートの場、健康増進の場を確保し、地域住民が接触を通じ地域の活性化を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 知内町ファミリースポーツ広場

位置 上磯郡知内町字重内地内

上磯郡知内町字元町地内

(管理)

第3条 町は、この施設をつねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(使用の範囲)

第4条 この施設の使用者は、次のとおりとする。

(1) 知内町に居住する住民

(2) その他町長が適当と認める者

(使用の承認)

第5条 この施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第6条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があるとき並びに集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるときは、使用を承認しない。

(使用及び停止)

第7条 使用者は町長が指示した事項に留意し、つねに善良な管理者として注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用停止を命ずることができる。

(使用料)

第8条 この施設の使用料は原則として無料とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(賠償)

第9条 使用者が、付属物器具等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が止むを得ない理由があると認めたときは、これを免除又は減免することができる。

(管理の委託)

第10条 町は地方自治法第244条の2第3項の規定により、ファミリースポーツ広場の管理を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

知内町ファミリースポーツ広場管理条例

平成3年6月26日 条例第11号

(平成8年9月30日施行)