○知内町民体育館条例
昭和60年12月25日
条例第17号
(設置目的)
第1条 体育、スポーツの普及を図りもって町民の心身の健全な発達に寄与するため、知内町民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 第1知内町民体育館
位置 知内町字重内66番地
(2) 名称 第2知内町民体育館
位置 知内町字湯ノ里156番地61
(管理)
第3条 体育館の管理は、知内町教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを行う。
(職員)
第4条 体育館に、館長、職員を置く。
(使用許可)
第5条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、体育館の管理上必要な条件を付することができる。
3 委員会は特に必要と認めたときは、目的以外の用に使用させることができる。
(使用許可の制限)
第6条 委員会は次の各号の一に該当するときは、体育館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物または付属設備等を破損、汚損または滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) その他体育館の管理運営上、適当と認め難いとき。
(使用許可の取消し)
第7条 委員会は次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消しまたは変更し、若しくは停止することができる。この場合において、体育館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を生じても委員会はその賠償の責めを負わない。
(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(特別施設等の設置)
第8条 使用者は、体育館の使用にあたり、特別の設備をし、または特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、特別の設備又は特殊物件の搬入を許可しない。
(1) 施設又は附属施設をき損するおそれのあるとき。
(2) 特別の設備又は特殊物件の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(3) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
(許可目的外の使用禁止等)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に体育館を使用しまたは使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(原状回復等)
第10条 使用者は、体育館の使用の終わったとき、または第7条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用者の負担において直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
2 使用料は、使用許可書交付の際納入しなければならない。
3 第1項ただし書による場合において公益上その他特別な理由があると認めるときは使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は還付しない。ただし次の各号の一に該当する場合は還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用の2日前までに許可の取り消しまたは変更を申し出たとき。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は体育館の使用により建物、付属設備等を破損、汚損または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第17号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第18号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表
区分 施設 | 使用区分 | 時間区分 | 適用 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | |||
運動場 (含ステージ) | 営利を目的としない場合 | 5,500円 | 7,700円 | 11,000円 | 1/2使用の場合は半額 |
営利を目的とする場合 | 16,500円 | 22,000円 | 33,000円 | ||
小体育館 (柔剣道場) | 営利を目的としない場合 | 2,200円 | 3,300円 | 5,500円 |
|
営利を目的とする場合 | 5,500円 | 7,700円 | 11,000円 | ||
1 午前と午後、午後と夜間または午前から夜間を通じて使用する場合はそれぞれの区分の使用料の合計額とする。
2 実使用時間が使用時間帯の時間数に満たない場合であっても料金は該当欄に定める額とする。
3 使用時間区分をこえて使用した場合は超過時間1時間につき許可を受けた区分の使用料の2割に相当する額を使用料として徴収する。
4 臨時に電力、燃料等を使用したときは、その実費を徴収する。