○スポーツ施設運営委員会設置条例
平成6年3月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ施設の運営に関し、必要な事項を審議するため、スポーツ施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、施設、組織等に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(スポーツ施設)
第2条 この条例に定めるスポーツ施設は、次のとおりとする。
(1) 知内町農業者トレーニングセンター
(2) しおさい野球場
(3) しおさいテニスコート
(4) 知内町民プール
(5) 知内町営スキー場
(6) 知内町民体育館
(7) 知内町ファミリースポーツ広場
(8) その他教育委員会が特に必要と認める施設
(組織)
第3条 運営委員会の委員は10名とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 運営委員会の委員は教育委員会が委嘱する。
3 運営委員は次の者から選任する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 産業団体代表
(3) 学校教育関係者・社会教育関係者
(4) 体育協会その他教育委員会が指定する団体代表
(報酬及び費用弁償)
第4条 運営委員会の委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2に定める「報酬額及び費用弁償額並びにその支給に関する町条例」によって支給するものとする。
(教育委員会規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。