○知内町公民館運営条例

昭和34年3月25日

条例第8号

(目的)

第1条 知内町は、区域内住民のために、実際生活に即する教育学術及び文化に関する事業を行ない、もって、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する目的をもって、公民館を設ける。

(名称及び設置)

第2条 この公民館の名称は知内町中央公民館(以下「公民館」)と称し、知内町字重内21番地の21に設置する。

(管理)

第3条 公民館は、教育委員会が管理する。

(公民館運営審議会の委員)

第4条 公民館に公民館運営審議会を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者から委嘱する。

3 委員の定数は、15人とし、その任期は、2年とする。委員の委嘱は、教育委員会が委嘱する。但し、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 教育委員会は、委員に特別の事情が生じた場合は、その任期中であってもこれを解職することができる。

(委員長、副委員長)

第5条 公民館運営審議会に委員長及び副委員長各1人をおく。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、公民館運営審議会を招集し、及びその会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長事故あるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 公民館運営審議会の会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決定する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、地方自治法第203条及び第203条の2に定めある者に対する報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和34年知内村条例第1号)により支給する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるものの外、公民館の運営その他に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

知内町公民館運営条例

昭和34年3月25日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第8号
昭和42年12月26日 条例第26号
昭和56年6月25日 条例第17号
平成21年3月19日 条例第7号
平成24年3月21日 条例第13号
平成31年3月26日 条例第7号
令和元年9月26日 条例第21号