○知内町スクールバス管理及び運行規程
昭和44年9月1日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、知内町スクールバス(以下「バス」という。)の管理及び運行について定めることを目的とする。
(管理)
第2条 バスは知内町有とし、この管理及び運行については、知内町教育委員会が行なうものとする。
第3条 前条の管理は、次のとおりとする。
(1) バスは使用時間以外の場合は車庫内に収納し置くものとする。
(2) バスは常に管理運転責任者が管理し、点検整備を行なうものとする。
(3) バスの管理整備上、緊急又は重要なる事態が発生した場合には速かに教育委員会に報告し、その指示を受けるものとする。
(定期運行)
第4条 バスは、知内町立各小学校、知内町立知内中学校(以下「町立学校」という。)の児童生徒の登下校の確保に資するため定期運行するものとする。
2 定期運行の運行時間、運行台数及び運行路線は、教育長が別に定める。
3 知内町立学校管理規則(昭和60年教育委員会規則第1号)第25条から第27条に規定する休業日は、運行しないものとする。
(臨時運行)
第5条 バスは、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、定期運行に支障が無い範囲内で臨時に運行するものとする。
(1) 町立学校及び知内町立北海道知内高等学校(以下「町立学校等」という。)の教育活動として教育計画に基づき、社会見学、体験学習、修学旅行等に使用するとき。
(2) 町立学校等の部活動等に使用するとき。
(3) 町立学校が特別日課のため定期外の運行に使用するとき。
(4) 教育委員会が公用、公共用の用務として認め、かつ、次のいずれかに該当する事業
ア 町や教育委員会が実施する事業
イ 知内町文化・スポーツ振興事業等助成金の対象となる大会への参加
ウ 知内町・文化スポーツ合宿誘致推進条例(平成28年知内町条例第6号)に定める助成措置の対象となる合宿
(5) 災害・事故の発生等で公益上緊急に必要があるとき。
(6) その他教育長が特別に使用する必要があると認める事業
(部活動バス)
第6条 町立学校における部活動後の生徒の安全下校に資するため、部活動バスを運行するものとする。
2 部活動バスの運行時間、運行台数及び運行路線は、教育長が別に定める。
(その他)
第7条 この規程で定めるほか、バスの管理運営上必要ある場合は、その都度教育委員会と関係者が協議するものとする。
第8条 学校は、毎年4月末日までにバスの運営について年間計画を作成し、教育委員会の承認を得るものとする。
附則
この規程は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和48年教委規程第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規程第1号)
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和4年教委規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。