○知内町学校林条例

昭和36年7月2日

条例第10号

第1条 知内町立学校(以下単に「学校」という。)において学校林を造成する場合は、この条例の定めるところによる。

第2条 学校において部分林設定の方法により町有林以外の林野に学校林を造成する場合は、町長が土地所有者と契約を締結して行なう。

第3条 部分林から生ずる収益の分収歩合は、前条の契約により定める。

第4条 学校林より生ずる収入は、町の収入とする。

第5条 前条の規定による収入は、これを挙げて当該学校の経費に充てるものとし、その一部をその学校の通常予算外として使用せしめることができる。但し、学校林造成のため町が支出した費用はこれを控除することができる。

第6条 学校林の維持管理は、学校長がこれに当るものとし、これに対する金銭支出を要するときは、予め町長に合議し、承認を受けなければならない。

2 前項の金銭支出は、町の予算より支出する。

3 学校は、毎年1月末日までに翌年度の金銭支出を要する種目別見込額を町長に具申しなければならない。

第7条 学校長は、学校林の造成、維持管理、収益について町長の指導を受ける。

第8条 学校林を設定したときは、別記様式の台帳を町及び学校に備え付けなければならない。

第9条 この条例に定めるものの外必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

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知内町学校林条例

昭和36年7月2日 条例第10号

(昭和36年7月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年7月2日 条例第10号