○知内町学校給食センター給食用物資調達要領
昭和41年12月10日
教委訓令第1号
1 学校給食用食品等の購入は、概ね次の要領による。
(1) 食品又はその原料の購入は、原則として業者から見積りの提出を求めて行なう。
(2) 同一規格品は最安価のものを購入する。
(3) 同一規格、同一価格品は、地元業者を優先して購入する。
(4) 生鮮野菜等食品については、鮮度に重点をおき購入する。
(5) 特殊な製品については、関係機関と協議の上別途指名又は競争入札等により購入する。
2 物資納入業者に於て契約事項を怠りたるときは、次の発注を行なわないことができる。
3 すべて物資調達の責任者は、別に定めるものを除き、センター長とする。
4 この要領のほか必要なる事項については、その都度教育委員会と協議の上行なうものとする。
5 この要領は、諸規程の施行日から施行する。