○知内町学校給食センター職員服務規程

昭和41年12月10日

教委規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、知内町学校給食センター職員の服務について定めることを目的とする。

(職員の服務内容)

第2条 職員の服務内容は、次のとおりとする。

(1) センター長は、給食センターを管理し、所属職員を監督する。

(2) 事務職員は、センター長の命をうけ事務を処理する。

(3) 栄養士は、給食の献立ての作成及び食生活の合理化、栄養の改善、健康の推進に関する事項を掌る。

(4) 運転手は、センター長の命をうけ給食の運搬及び車体の整備その他各機械の点検整備に従事する。

(5) 調理員は、センター長及び栄養士の命をうけ、主として調理作業に従事する。

(職員の服務)

第3条 職員の服務は、次のとおりとする。

(1) 職員は、定められた時刻に出勤し又退庁するものとする。

(2) 職員は出張、欠勤、早退、遅刻、外勤、休暇等のときは、所定の手続きにより、あらかじめセンター長の承認を得なければならない。

(3) 職員は、学校給食に関する職務であることを自覚し、センター内外の清潔及び身体の保健衛生には細心の注意を払い衛生事故の防止に努めなければならない。

(4) 職員は、自動車及び機械の運転に当っては、細心の注意を払い事故の絶無を期するようにしなければならない。

(5) 職員は、日常火気を使用するセンターに勤務するため、火災防止には特段の配慮をしなければならない。

(6) センターの施設が特別な事情により、配食が困難となったときは、直ちにその旨を関係学校に連絡の上臨機の措置を講じなければならない。

(7) センターの施設及び運営上に重大な事故が生じたときは、センター長は直ちに教育委員会及び運営委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(自動車、車庫の整備管理等)

第4条 自動車の運転整備及び管理は、次のとおりとする。

(1) 自動車は、給食の運搬及び付随業務以外に使用してはならない。

(2) 自動車を前項以外の目的に使用する場合は、教育委員会の指示に基づき、センター長がこれを行なう。ただし、この場合、別に定める使用簿に登載した後に使用しなければならない。

(3) 1日の業務終了後は、翌日の使用上の整備をした後に車庫に格納するものとする。

(4) 運転士は、前項の責任を遵守すると共に、運転日誌を記載しなければならない。

(職員の勤務)

第5条 職員の勤務は、次のとおりとする。

センター職員の勤務に関しては、知内町役場一般職員に準ずるものとする。

(職員の特別勤務)

第6条 職員の特別勤務は、次のとおりとする、

(1) 職員の勤務日以外の日又は勤務時間以外であっても、センターに事故のあったことを知ったとき又はセンター長より出勤を命ぜられたときは、職員は、直ちに出勤しなければならない。

(規程の改正)

第7条 本規程に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項については、教育委員会が定める。

この規程は、昭和41年12月13日から施行する。

(昭和47年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(平成31年教委規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

知内町学校給食センター職員服務規程

昭和41年12月10日 教育委員会規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年12月10日 教育委員会規程第3号
昭和47年1月10日 教育委員会規程第2号
平成31年4月1日 教育委員会規程第1号