○知内町立北海道知内高等学校の授業料徴収条例施行規則

昭和39年11月21日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、知内町立北海道知内高等学校の授業料徴収条例(昭和41年知内町条例第3号)第3条及び第6条の規定に基づき、知内町立北海道知内高等学校の授業料徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(納付期限)

第2条 授業料の納付期限は、毎月10日とする。ただし、8月及び翌年1月については25日とする。

2 前項の納付期限が休業日に当る場合は、その翌日とする。

3 最終学年に在学する生徒の3月分の納付期限は、第1項の規定にかかわらず2月末日とする。

4 第1項に規定する納付期限後に納付義務の生じた場合には、その月の納付期限は納付義務の生じた日から1日以内とする。

(納付勧告)

第3条 生徒が授業料を納付期限後15日を過ぎても納付しない場合には、校長は、その生徒並びに保護者及び保証人に対し、別記第1号様式による授業料納付勧告書を送付するものとする。

(出席停止及び納付督促)

第4条 生徒が前条の規定による納付勧告書を受けた日から15日を過ぎても納付のない場合には、校長はその生徒に対し、出席停止を命ずることができる。

2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、校長は生徒並びに保護者及び保証人に対し別記第2号様式による出席停止通知書並びに授業料納付督促書を送付するものとする。

(退学処分)

第5条 生徒が前条の規定による授業料納付督促書を受けた日から30日を過ぎても納付しない場合には、校長はその生徒に対し退学を命ずることができる。

2 前項の規定により退学を命ずる場合には、校長は生徒並びにその保護者、保証人に対し、別記第3号様式による退学処分通知書を送付すると共にその旨を教育委員会に報告するものとする。

(授業料の免除)

第6条 生徒が学年の中途に入学、転学、退学又は死亡した場合には、その生徒の授業料は在学しない月は徴収しないものとする。

(授業料免除の申請)

第7条 教育委員会は、生徒の家庭が次の各号の一に該当し、貧困のため授業料の納付が困難と認められる場合は、その生徒の授業料の全部又は1部を免除することができる。

(1) 火災、地震、風水害及び冷害等の災害を受けた場合

(2) その他特別の理由のある場合

第8条 前条の規定により授業料の免除を受けようとする者は、毎年4月10日までに別記第4号様式による授業料免除申請書を校長を通じて提出しなければならない。ただし、学年の中途で第7条に定める免除の理由が生じた場合は、その理由の生じたときに提出することができる。

2 前項に規定する授業料免除申請書には、別記第5号様式による家庭状況調査書及び免除を受けようとする理由を証明することができる書類を添付しなければならない。

3 校長は、第1項の授業料免除申請書を受理したときは、別記第6号様式による授業料免除証を校長を通じて生徒に交付するものとする。

(授業料免除の決定及び通知)

第9条 教育委員会は、授業料の免除を決定したときは、別記第6号様式による授業料免除証を校長を通じて生徒に交付するものとする。

(免除の取消)

第10条 校長は、授業料を免除されている生徒が、その免除の理由が消滅したと認められるときは、その旨を別記第7号様式により教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の授業料免除の必要がないと認めたときは、これを取り消し、その旨を別記第8号様式により校長を通じて生徒に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町立北海道知内高等学校の授業料徴収条例施行規則

昭和39年11月21日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)