○北海道知内高等学校の授業料徴収条例
昭和41年3月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 北海道知内高等学校の授業料、入学検定料、入学料(以下「授業料等」と総称する。)は、この条例の定めるところにより徴収する。
(授業料等の額)
第2条 授業料等の額は、次のとおりとする。
(1) 授業料 月額 9,900円
(2) 入学検定料 2,200円
(3) 入学金 5,650円
(納付方法等)
第3条 授業料等の納付方法、その他の徴収手続きは、教育委員会の定めるところによる。
(既納の授業料等)
第4条 既納の授業料等は、いかなる事情があっても還付しない。
(減免)
第5条 授業料は、教育委員会が必要と認めたときは、減免することができる。
(教育委員会への委任)
第6条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度から適用する。
2 知内村立北海道知内高等学校の授業料徴収条例(昭和38年知内村条例第16号)は、これを廃止する。
附則(昭和42年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、第2条第2号の規定は昭和56年1月1日から、第2条第1号及び第3号の規定は昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第2条第2号の規定は昭和62年1月1日から、第2条第1号及び第3号の規定は昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年3月31日において現に北海道知内高等学校の生徒であった者に係る授業料の額は、この条例による改正後の北海道知内高等学校の授業料徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において転学又は編入学した者に係る授業料の額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当該者が転学又は編入学した年次に属する在学者に係る額と同額とする。
附則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成4年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第2条第1項第2号の規定は平成5年1月1日から、同条同項第1号及び第3号の規定は平成5年4月1日から適用する。
2 平成5年3月31日において、現に北海道知内高等学校の生徒であった者に係る授業料の額は、この条例による改正後の北海道知内高等学校の授業料徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学した者にかかる授業料の額は、この条例による改正後の北海道知内高等学校の授業料徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の転学又は編入学した年次に属する在学者に係る額と同額とする。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)の規定による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係るこの条例の施行の日以後の授業料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。但し、第2条第3号の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年3月31日において、現に北海道知内高等学校の生徒であった者及び令和2年度に北海道知内高等学校へ入学する生徒で、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)(以下「法」という。)第3条第2項第3号の規定による受給資格認定対象外となった者に係る授業料の額は、この条例による改正後の北海道知内高等学校の授業料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学した者で、法第3条第2項第3号の規定による受給資格認定対象外となった者に係る授業料の額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当該者が転学又は編入学した年次に属する在学者に係る経過措置を適用する。