○知内町立学校設置条例

昭和51年12月23日

条例第23号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により知内町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町立学校の名称及び位置は、別表第1、第2、第3に掲げるとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際現に存する小学校、中学校並びに高等学校は、この条例により設置されたものとみなす。

(昭和54年条例第22号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成4年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、令和4年3月31日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、令和5年3月31日から施行する。

(令和6年条例第21号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

小学校

名称

位置

知内小学校

知内町字重内16番地7

別表第2

中学校

知内中学校

知内町字重内22番地の1

別表第3

知内高等学校

知内高等学校

知内町字重内984番地

知内町立学校設置条例

昭和51年12月23日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年12月23日 条例第23号
昭和54年12月24日 条例第22号
昭和60年3月31日 条例第2号
昭和60年4月1日 条例第6号
昭和63年3月18日 条例第5号
平成4年12月25日 条例第23号
平成8年12月24日 条例第21号
平成11年12月22日 条例第18号
平成18年3月20日 条例第9号
平成19年3月15日 条例第13号
令和3年12月7日 条例第23号
令和4年12月15日 条例第22号
令和6年12月10日 条例第21号