○知内町立学校設置条例
昭和51年12月23日
条例第23号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により知内町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町立学校の名称及び位置は、別表第1、第2、第3に掲げるとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際現に存する小学校、中学校並びに高等学校は、この条例により設置されたものとみなす。
附則(昭和54年条例第22号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和6年条例第21号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
小学校
名称 | 位置 |
知内小学校 | 知内町字重内16番地7 |
別表第2
中学校
知内中学校 | 知内町字重内22番地の1 |
別表第3
知内高等学校
知内高等学校 | 知内町字重内984番地 |