○北海道知内高等学校教育職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例

昭和56年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、北海道知内高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭及び講師(常勤のものに限る。)(以下「教育職員」という。)の給与、勤務時間、その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。ただし、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第2条に規定する職員を除く。

(給与)

第2条 教育職員の給与については、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)を準用する。ただし給与の支払日については、知内町職員の給与に関する条例(昭和26年知内町条例第1号)を適用する。

(給与等に関する特例措置)

第3条 教育職員の給与等に関する特例措置については公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)を準用する。

(特殊勤務手当)

第4条 教育職員の特殊勤務手当については北海道学校職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年北海道条例第79号)を準用する。ただし、知内町青少年交流センターに寄宿する知内高等学校生徒の生活指導にあたる教育職員に対しては、人事院規則9―15(昭和39年号外)第2条第3項に準ずる額とする。

(調査研究手当)

第5条 第4条に規定するもののほか、特殊勤務手当として調査研究手当を支給する。支給する手当の月額は校長にあっては給料月額の100分の8、校長以外の教育職員にあっては給料月額の100分の10を支給する。

(勤務時間及び休暇等)

第6条 教育職員の勤務時間及び休暇については、北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年3月31日北海道条例第21号)を準用する。

(旅費)

第7条 教育職員に支給する旅費については、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)を準用する。

(その他の勤務条件)

第8条 前5条に規定するものを除くほか、教育職員のその他の勤務条件については、北海道立高等学校職員の例による。

(規則への委任)

第9条 この条例に規定するものを除くほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例第2条に規定する調査研究手当の支給は昭和59年3月31日までとする。

(平成19年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 退職手当の算出の基礎となる給料月額は、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)附則第35項の規定の適用がないものとした場合の額とする。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

北海道知内高等学校教育職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例

昭和56年3月26日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年3月26日 条例第3号
平成19年6月20日 条例第19号
平成27年3月20日 条例第19号
令和元年9月26日 条例第21号
令和2年3月3日 条例第16号