○学校職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和28年3月30日

条例第10号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

学校職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和28年3月30日 条例第10号

(昭和39年12月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年3月30日 条例第10号
昭和39年12月30日 条例第23号