○学校職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和28年3月30日
条例第10号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第23号)
昭和28年3月30日 条例第10号
(昭和39年12月30日施行)