○知内町教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則

昭和43年10月1日

教委規則第1号

第1節 組織

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、教育委員会の事務局に次の課・係を置く。

2 学校教育課 総務係、学校教育係

3 社会教育課 社会教育係、スポーツ振興係、文化財係

第2条 学校教育課の所掌事務は次のとおりとする。

2 総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 委員会公印の管理に関すること。

(3) 教育委員会職員の任免、その他人事に関すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算に関すること。

(5) 教育委員会の所掌に係る予算の経理に関すること。

(6) 教育財産の取得、管理及び教材教具その他設備の整備に関すること。

(7) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(8) 教育委員会規則及び規定の制定又は廃止に関すること。

(9) 教育の調整及び統計に関すること。

(10) 公文書の収受、発送及び保管に関すること。

(11) 都道府県教育委員会、その他教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属しない事項

3 学校教育係

(1) 学校職員の人事に関すること。

(2) 教科用図書及び補助教材に関すること。

(3) 学校職員の研修に関すること。

(4) 学習効果の評価に関すること。

(5) 学校職員及び児童生徒の保健衛生・福利厚生に関すること。

(6) 学校給食センターに関すること。

(7) 生徒及び児童の就学に関すること。

(8) 学校図書館に関すること。

(9) その他学校教育の指導に関すること。

第3条 社会教育課の所掌事務は次のとおりとする。

2 社会教育係

(1) 公民館、図書館、その他の社会教育機関の設置管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育委員、公民館運営審議会委員等に関する事務及び会議に関すること。

(3) 社会教育団体の指導助言に関すること。

(4) 各種講座の開設及び講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(5) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(6) 社会教育資料の刊行、配布に関すること。

(7) 公民館及び社会教育のために必要な設備機材及び資料の提供に関すること。

(8) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(9) ユネスコ活動に関すること。

(10) その他社会教育に関すること。

3 スポーツ振興係

(1) スポーツの振興に関すること。

(2) スポーツ団体の育成指導に関すること。

(3) スポーツ推進委員会に関すること。

(4) スポーツ施設の各運営委員会の事務及び会議に関すること。

(5) スポーツ施設の管理運営に関すること。

(6) その他スポーツ振興に必要な事項

4 文化財係

(1) 郷土資料館、文化財等機関の設置管理及び廃止に関すること。

(2) 郷土資料館運営委員、文化財保護審議会委員の会議及び委員に関すること。

(3) 文化財の調査研究に関すること。

(4) 文化財に係る研究会、講習会、展示会に関すること。

(5) 文化財の保護保存に関すること。

(6) 町史に関する資料の収集及び調査研究に関すること。

(7) 郷土資料館の管理運営及び施設設備の整備に関すること。

(8) 文化財保護保存団体との連絡に関すること。

(9) その他文化財に関すること。

第2節 職員の職の設置

第4条 教育長その他法令に特別の定めあるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定により、教育委員会の事務局に置かれる職員の職は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 課長

(2) 社会教育主事

(3) 係長

(4) 学芸員

(5) 主事

第5条 教育委員会の事務局に、課長を置く。

2 課長は、主事のうちから教育委員会が命ずる。

3 課長は、教育長を助け、事務局事務を整理する。

第6条 教育委員会事務局に、社会教育主事を置く。

2 社会教育主事は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の4に規定するもののうちから教育委員会が命ずる。

3 社会教育主事は、上司の命を受け社会教育に関する専門的技術的指導助言の事務を司る。

第7条 教育委員会事務局に学芸員を置く。

2 学芸員は博物館法(昭和26年法律第285号)第5条に規定するもののうちから教育委員会が命ずる。

3 学芸員は、上司の命を受け郷土資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項を司る。

第8条 係に係長を置く。

2 係長は、教育長が命ずる。

3 係長は、上司の命を受け係の事務を司る。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

2 知内村教育委員会事務局組織規程(昭和27年教育委員会規程第1号)は、廃止する。

(昭和59年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成4年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

知内町教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則

昭和43年10月1日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年10月1日 教育委員会規則第1号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第4号
平成4年4月7日 教育委員会規則第1号
平成10年3月31日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号