○知内町教育委員会会議規則
昭和31年10月1日
教委規則第1号
第1章 会議
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 会議は、教育長が必要と認めるとき又は委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。
第3条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行なう。
第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
第5条 開会及び閉会は、教育長が行なう。
第6条 会議は、おおむね次の順序で行なう。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
第8条 動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めた者に発言させるものとする。
第9条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第10条 教育委員会に対して請願又は陳情を行なう者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第13条 修正の動議の採決は、原案に先だって行なう。
2 修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第14条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。但し、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
第15条 この章に定めるもののほか会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第2章 会議録
第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第17条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。
2 会議録は、出席委員の承認を得て確定する。
第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議に於て必要と認めた事項
第19条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、委員会はこれを会議に諮って決定する。
第20条 この章に定めるものの外会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
2 知内村教育委員会会議規則(昭和27年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。