○知内町教育委員会公告式規則
昭和31年11月1日
教委規則第4号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、教育委員会規則の定めるところにより公表を要するものの公告方式を定めるものとする。
第2条 公表を要する教育委員会規則又は規程等は教育委員会に諮って決めるものとする。
第3条 公表を要する教育委員会規則又は規程等は会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則又は規程を公布するときは番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育委員会の印を押すものとする。
3 公布の方法は役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行なう。
附則
1 この規則は、昭和31年11月1日から施行する。
2 知内村教育委員会公告式規則(昭和27年教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。