○知内町特別会計条例
昭和39年3月30日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を各事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。
(1) 国民健康保険事業特別会計
(2) 知内町農業集落排水施設整備事業特別会計
(3) 知内町公共下水道事業特別会計
(4) 知内町介護保険特別会計
(5) 知内町後期高齢者医療特別会計
第2条 前条第1号に掲げる特別会計については、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成8年条例第15号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。