○知内町証紙条例

昭和44年3月25日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき証紙による収入の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 次の手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。

(1) 知内町清掃条例(昭和40年知内町条例第17号)第14条による清掃手数料

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は、15円、30円、100円の3種類とする。

2 証紙の形式は、町長が別に定める。

(領収書の不発行)

第4条 第2条の規定による歳入を徴収したときは、領収書は発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は町長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、証紙を町長の定めるところにより町から買受けるものとする。

3 町長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

(証紙の無効)

第6条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくはき損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第5条第1項の規定による売りさばき人の指定を取消したときその他町長が止むを得ないと認めたときはこの限りでない。

2 前項ただし書に該当する場合においては、当該証紙の定価の100分の95に相当する金額を還付し、又は他の証紙と交換するものとする。

(委任)

第8条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取り扱いについて必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

知内町証紙条例

昭和44年3月25日 条例第12号

(昭和44年3月25日施行)