○知内町証紙条例
昭和44年3月25日
条例第12号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき証紙による収入の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 次の手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。
(1) 知内町清掃条例(昭和40年知内町条例第17号)第14条による清掃手数料
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、15円、30円、100円の3種類とする。
2 証紙の形式は、町長が別に定める。
(領収書の不発行)
第4条 第2条の規定による歳入を徴収したときは、領収書は発行しない。
(証紙の売りさばき)
第5条 証紙は町長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、証紙を町長の定めるところにより町から買受けるものとする。
3 町長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
(証紙の無効)
第6条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくはき損した証紙は、無効とする。
2 前項ただし書に該当する場合においては、当該証紙の定価の100分の95に相当する金額を還付し、又は他の証紙と交換するものとする。
(委任)
第8条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取り扱いについて必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。