○既存住宅証明事務取扱要綱
昭和58年11月2日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第42条の2の規定に基づく証明(以下「既存住宅証明」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明申請の手続)
第2条 既存住宅証明を受けようとする者は、別記様式第1の既存住宅証明申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 当該家屋の売買契約書、売渡証明書等当該家屋の取得の日を明らかにする書類
(2) 当該家屋の登記簿謄本又は抄本
(3) 新築後10年超、15年以内の耐火建築物又は簡易耐火建築物について証明を受けようとする場合において、当該家屋の登記簿謄本又は抄本でこれらの建築物に該当することが明らかでないときは、建築確認通知書、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は簡易耐火建築物であることを明らかにする書類
(4) 固定資産課税台帳に価格が登録されている家屋について証明を受けようとする場合は当該家屋の固定資産評価証明書
(5) 申請者の住民票の写し等、当該住宅に居住したことを明らかにする書類
(6) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
(証明書の交付)
第3条 町長は、既存住宅証明の申請があった場合において、添付された書類に照らしてその申請の内容が租税特別措置法施行令第42条の2の規定に該当し、かつその申請の手続がこの要綱に適合していると認められるときは、別記様式第2の証明書を交付するものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、昭和58年4月1日以後に取得した家屋について適用し、同日前に取得した家屋についてはなお従前の例による。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。

