○知内町手数料徴収規則

昭和57年4月1日

規則第4号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第2項の規定により徴収する手数料については、この規則に定めるところによる。

第2条 手数料の額は、1件につき次の各号に掲げるとおりとする。

番号

手数料を徴収する事務

手数料

名称

徴収の時期

1

食糧管理法第8条の3第1項の規定に基づく小売業(食糧管理法施行令第5条の9第1項第2号の小売業をいう。第4号において同じ。)で営業所を設けて行うもの(次号及び第3号において「営業所小売業」という。)の許可の申請に対する審査

営業所小売業許可申請手数料

15,000円

許可申請のとき

2

食糧管理法第8条の3第1項の規定に基づく営業所小売業の許可に係る許可証の書換え交付

営業所小売業許可証書換え交付手数料

1,000円

書換え交付申請のとき

3

食糧管理法第8条の3第1項の規定に基づく営業所小売業の許可に係る許可証の再交付

営業所小売業許可証再交付手数料

2,000円

再交付申請のとき

4

食糧管理法第8条の3第1項の規定に基づく小売業で販売所(食糧管理法施行令第5条の9第2項の販売所をいう。)を設けて行うもの(次号及び第6号において「販売所小売業」という。)の許可の申請に対する審査

販売所小売業許可申請手数料

7,800円

許可申請のとき

5

食糧管理法第8条の3第1項の規定に基づく販売所小売業の許可に係る許可証の書換え交付

販売所小売業許可証書換え交付手数料

1,000円

書換え交付申請のとき

6

食糧管理法第8条の3第1項の規定に基づく販売所小売業の許可に係る許可証の再交付

販売所小売業許可証再交付手数料

2,000円

再交付申請のとき

7

租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

950円

交付申請のとき

第3条 手数料を納付する資力がない者又は町長が必要と認めたときは、これを減免することができる。

第4条 手数料は、第2条の徴収時期に基づき徴収する。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月28日から適用する。

知内町手数料徴収規則

昭和57年4月1日 規則第4号

(平成6年5月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第4号
昭和58年11月2日 規則第8号
昭和59年7月5日 規則第8号
昭和62年7月20日 規則第6号
平成3年6月26日 規則第7号
平成6年5月17日 規則第5号