○知内町有施設使用条例
昭和34年3月25日
条例第7号
第1条 本町有施設を使用するものは、町長の許可を受けなければならない。但し、学校を使用するものは、教育委員会の許可を受けなければならない。
第2条 前条使用者から次の使用料を徴収する。
(1) 使用面積100平方メートル以内1日につき200円とする。但し、33平方メートル以内の増加毎に、50円を加算する。
(2) 煖房使用のものは、使用箇数1箇1日につき100円とする。1日の使用時間は、8時間を限りとし、その後1時間以内の増加毎に、15円を加算する。
(3) 電灯及び電気機械器具を使用するものは、電力消費量100W1ヶ1日につき30円の割として計算し徴収する。1日の使用時間は2時間を限りとし、その後1時間以内の増加毎に5割に相当する金額を加算する。
2 専ら営利を目的とする興行等のための使用については、前項1号の使用料は倍額、2号の使用料は5割を加算し徴収する。
第3条 公益を目的とする使用については、地方自治法第212条に規定する場合を除き、その申請により町長は使用料を減免することができる。
第4条 第1条の使用許可については、使用の日前2日までに届出るものとし、使用料は使用許可の際これを徴収する。
2 町長において必要と認める場合は、超過見込みの額を予定し、超過見込み使用料を予納せしめることができる。
3 営造物の直接管理責任者は、その管理する営造物を使用せしめる場合必ずその許可書の提出を求め、その使用の実績を確認し、許可書の所定欄に使用の事実を記入し、町長に送付しなければならない。
4 町長は、前項の報告により、追徴若しくは予納金の精算返還の措置をしなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 知内会館使用に関する条例(昭和33年条例第8号)は、廃止する。