○知内町電源立地促進対策交付金施設維持基金条例
昭和57年3月23日
条例第1号
(設置の目的)
第1条 発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第7条の規定に基づく交付金(以下「交付金」という。)により整備された公共用施設の修繕その他の維持補修の経費の財源に充てるため、知内町電源立地促進対策交付金施設維持基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に計上された基金積立金の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、知内町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、交付金により整備された公共用施設(当該施設に係る交付金に基金造成費を含むものに限る。以下同じ。)の次に掲げる経費の財源に充てる場合に限り処分することができる。
(1) 災害、老朽化等により、その機能を十分に発揮できなくなった公共用施設について、当該施設を原形に復するために必要な補修又は当該施設と一体的に整備した備品の更新若しくは修繕により、低下した施設の価値を回復するための事業(軽微なものを除く。)に要する経費
(2) 現状のまま放置すれば老朽化、陳腐化等によりその機能を十分に発揮できなくなるおそれのある公共用施設について、当該施設の機能の低下を防止するために必要な事業(軽微かつ経常的なものを除く。)に要する経費
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。