○知内町農林漁業振興基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和55年3月28日
条例第27号
(設置)
第1条 本町における農業、林業、漁業の振興を図るため、農林漁業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000,000千円以内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 農業、林業、漁業団体が、振興事業を実施するときは、その計画に基づき、町は運用収益の範囲内において、これを処分することが出来る。ただし、地域の振興上特に必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金の一部を処分することが出来る。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。