○知内町農林漁業振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和55年3月28日

条例第27号

(設置)

第1条 本町における農業、林業、漁業の振興を図るため、農林漁業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000,000千円以内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 農業、林業、漁業団体が、振興事業を実施するときは、その計画に基づき、町は運用収益の範囲内において、これを処分することが出来る。ただし、地域の振興上特に必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金の一部を処分することが出来る。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

知内町農林漁業振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和55年3月28日 条例第27号

(平成6年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和55年3月28日 条例第27号
昭和58年12月30日 条例第24号
平成6年6月30日 条例第13号