○知内町介護保険事業基金条例

平成12年3月21日

条例第3号

(設置)

第1条 知内町介護保険の円滑な実施を図るため、知内町介護保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。なお、この基金は介護保険円滑導入分並びに介護給付費準備分に区分し運用する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 この基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 介護保険円滑導入分は次の各号に掲げる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(1) 知内町が行なう介護保険に係る第1号被保険者の介護保険料を軽減するための財源に充てる場合

(2) 知内町が行なう介護保険に係る広報啓発、備品購入、保険料の賦課・徴収に係る電算処理システムの整備に要する費用その他介護保険法の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てる場合

2 介護給付費準備分は、介護保険給付費の財源が著しく不足する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

知内町介護保険事業基金条例

平成12年3月21日 条例第3号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月21日 条例第3号