○知内町国民健康保険事業基金条例

平成5年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 国民健康保険事業に関する財政運営の円滑を期するため国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入するものとする。

(基金の繰替運用)

第5条 町長は財政上必要あると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は第1条に規定する基金設置の目的のため必要があると認めるときは、議会の議決を経て、これを処分することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

知内町国民健康保険事業基金条例

平成5年3月23日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年3月23日 条例第1号
令和2年3月3日 条例第7号