○知内町地域福祉基金条例

平成3年12月25日

条例第27号

(設置)

第1条 在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進その他の地域福祉の推進を図るために民間団体が行う事業の支援に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、知内町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して事業費に充て、又は基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業費に充当する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

知内町地域福祉基金条例

平成3年12月25日 条例第27号

(平成8年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年12月25日 条例第27号
平成8年3月12日 条例第3号