○知内町減債基金条例

昭和62年10月2日

条例第14号

(設置)

第1条 町債の償還に要する経費の財源に充てるため、知内町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、予算で定めるところにより積み立てるものとする。

(基金の使用)

第3条 基金は、次の各号に掲げる場合に使用するものとする。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、町債の償還財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還財源に充てるとき。

(3) 財源対策債等の特定の町債の償還財源に充てるとき。

(4) 町債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において町債の償還財源に充てるとき。

2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替え運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

知内町減債基金条例

昭和62年10月2日 条例第14号

(昭和62年10月2日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和62年10月2日 条例第14号