○知内町財政調整基金条例

昭和41年3月28日

条例第9号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる金額は、予算の範囲内とする。但し、昭和53年度に限り、基金として積立てる金額は9,000万円以内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害復旧、又は地方債の繰上償還財源に充てるとき

(2) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除く外、基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度から適用する。

2 この条例の施行前単に財政調整積立金として積立た現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

(昭和47年条例第3号)

1 この条例は、昭和47年度から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

知内町財政調整基金条例

昭和41年3月28日 条例第9号

(昭和57年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和41年3月28日 条例第9号
昭和47年3月6日 条例第3号
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和54年3月22日 条例第4号
昭和54年3月25日 条例第14号
昭和57年3月23日 条例第8号