○知内町統計調査員手当支給規則
昭和26年8月25日
規則第2号
第1条 統計法の規定により設置された統計調査員に対し、次の区分により手当を支給する。
(1) 1調査毎に、1人 3,000円
第2条 年手当は、毎年度末之を支給する。但し、新任の場合は発令の翌日から、退職又は死亡の場合は月迄、月割を以て支給する。
附則
1 本規則は、昭和26年度分から之を適用する。
2 昭和26年規則第1号は、廃止する。
附則(昭和38年規則第1号)
この規則は、昭和38年度から適用する。
附則(昭和40年規則第5号)
この規則は、昭和40年度から適用する。