○町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例

昭和44年3月25日

条例第6号

(期末手当)

第1条 現に在職する町長、副町長及び教育長に期末手当を支給する。

(支給額及び支給期日)

第2条 期末手当の支給期日は、6月15日及び12月5日(これらの日が日曜日に当るときは、それぞれの前日)に区分し、それぞれその日に在職する場合に支給する。これらの支給日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した場合についても同様とする。

2 期末手当の支給額は、それぞれ支給日現在において次の割合を乗じて得た額とする。

(1) 支給期日 6月15日 100分の232.5

(2) 支給期日 12月5日 100分の232.5

3 期末手当の基礎額は、給料月額と給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 町長、助役、収入役に対する期末手当及び扶養手当支給に関する条例(昭和34年条例第20号)は、これを廃止する。

3 平成21年6月に支給する町長、副町長の期末手当に関する第2条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(期末手当に関する特例措置)

4 令和2年6月に支給する町長、副町長及び教育長に関する期末手当の額は、第2条第2項第1号の規定にかかわらず、同号の規定による額に100分の80を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、6月支給の期末手当については、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和53年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成元年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成5年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

2 平成5年12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の町長、助役、収入役に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月に改正前の条例に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。

(平成6年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

2 平成6年12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の町長、助役、収入役に対する期末手当支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける平成7年3月に支給する期末手当の額は、条例の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。

(平成10年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

2 平成11年度に支給される期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、第2条第2項第1号中「100分の55」を「100分の50」に、「100分の205」を「100分の220」に、「100分の235」を「100分の225」とする。

(平成12年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の町長、助役、収入役に対する期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の割合の特別措置)

3 平成12年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の町長、助役、収入役に対する期末手当支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給された額とする。

4 平成13年3月に支給される期末手当に限り、改正前の条例の規定にかかわらず、第2条第2項第1号中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成13年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の町長、助役、収入役に対する期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

3 平成13年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の町長、助役、収入役に対する期末手当支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給された額とする。

4 平成14年3月に支給される期末手当に限り、改正前の条例の規定にかかわらず、第2条第2項第1号中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年条例第16号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年7月22日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

2 平成26年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、第2条第2項第2号中「100分の212.5」を「100分の220」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(町長、副町長に対する期末手当支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の町長、副町長に対する期末手当支給に関する条例(以下この項において「町長等に対する期末手当支給条例」という。)第1条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の町長等に対する期末手当支給条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

2 平成27年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、第2条第2項第2号中「100分の217.5」を「100分の222.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

2 平成28年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、第2条第2項第2号中「100分の222.5」を「100分の227.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

2 平成29年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、第2条第2項第2号中「100分の227.5」を「100分の232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

2 平成30年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、第2条第2項第2号中「100分の222.5」を「100分の223」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知内町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(次項において「改正後の町長等の期末手当支給条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(次項において「改正後の議員の期末手当支給条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例又は改正後の議員の期末手当支給条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知内町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例又は改正後の議員の期末手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知内町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(次項において「改正後の町長等の期末手当支給条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(次項において「改正後の議員の期末手当支給条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例又は改正後の議員の期末手当支給条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知内町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例又は改正後の議員の期末手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知内町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(次項において「改正後の町長等の期末手当支給条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(次項において「改正後の議員の期末手当支給条例」という。)及び第6条の規定による改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(事項において「改正後の職員の寒冷地手当支給条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例、改正後の議員の期末手当支給条例又は改正後の職員の寒冷地手当支給条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知内町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第5条の規定による改正前の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第6条の規定による改正前の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて支給された手当は、それぞれ改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例、改正後の議員の期末手当支給条例又は改正後の職員の寒冷地手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知内町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(次項において「改正後の町長等の期末手当支給条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(次項において「改正後の議員の期末手当支給条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例又は改正後の議員の期末手当支給条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知内町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された手当又は第5条の規定による改正前の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、それぞれ改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例又は改正後の議員の期末手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例

昭和44年3月25日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年3月25日 条例第6号
昭和45年2月24日 条例第2号
昭和46年3月11日 条例第3号
昭和46年12月14日 条例第22号
昭和49年3月30日 条例第7号
昭和49年12月20日 条例第29号
昭和51年12月23日 条例第27号
昭和53年12月25日 条例第18号
平成元年12月26日 条例第35号
平成2年12月26日 条例第13号
平成3年12月25日 条例第24号
平成5年12月27日 条例第14号
平成6年12月20日 条例第22号
平成10年12月24日 条例第15号
平成11年12月22日 条例第15号
平成12年12月21日 条例第26号
平成13年12月28日 条例第15号
平成14年12月25日 条例第16号
平成15年12月17日 条例第19号
平成17年12月16日 条例第25号
平成18年6月30日 条例第21号
平成19年3月15日 条例第10号
平成21年5月29日 条例第15号
平成22年3月17日 条例第2号
平成23年3月16日 条例第3号
平成26年12月11日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第14号
平成28年3月10日 条例第12号
平成28年12月26日 条例第18号
平成29年12月18日 条例第14号
平成31年3月26日 条例第1号
令和2年5月26日 条例第21号
令和4年4月28日 条例第11号
令和4年12月15日 条例第19号
令和5年12月7日 条例第27号
令和6年12月10日 条例第19号
令和7年12月12日 条例第25号