○知内町職員の給与に関する条例
昭和26年3月31日
条例第1号
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2 この条例は、地方公務員法第25条第3項に規定する職階制に適合する給料表に関する計画が実施されるまでの間、効力を有するものとする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び夜間勤務手当を除いたものとする。
2 職員の給与は、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律に定めがある場合及び次の各号に掲げるものについては、その相当額を職員の給料から控除することができる。
(1) 職員団体の組合費
(2) 職員で組織する互助会の会費
(3) 団体生命保険等の保険料
(4) 福祉協会等掛金
(5) 共済組合及び福祉協会からの貸付金等に係る償還金
(6) 共済貯金等の積立金
(7) 町住宅使用料
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の区分とその内容は別表2のとおりとする。
3 任命権者は、前項の規定に基く基準に従いすべての職員を給料表に定める職務の級のいずれかへ格付し給料表により給料を支給しなければならない。ただし、現に給料表の枠外の給料の支給を受けているものについては特号をもって支給するものとしその額は町長が決める。
4 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、知内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年知内町条例第19号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、第3条第1項の規則で定める職務の区分に従い、決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は、一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、規則の定めるところにより決定する。
4 前2項の規定により号俸を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、規則の定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号給をこえて給料月額を決定することができる。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前年1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第5条 給料の支給日は、町長が定める。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、退職又は死亡した日までを日割をもって支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のときまたは給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第8条 削除
(時間外勤務手当)
第9条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める額(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第10条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第19号)に規定する休日(以下「条例による休日」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第11条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の125を夜間勤務手当として支給する。
(特殊勤務手当)
第12条の2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(管理職手当の支給)
第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定するものについてその職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、その職員の受ける給料月額の100分の20を超えない範囲内で、規則で定める支給割合を給料月額に乗じて得た額を給料の支給方法に準じて支給する。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(管理職員特別勤務手当)
第13条の2 第13条第1項の規定に基づく規則で定める管理職手当の支給を受ける職員が、臨時又は、緊急の必要、その他の公務の運営の必要により、週休日、又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等、若しくは知内町の休日を定める条例(平成3年知内町条例第18号)による休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該管理職手当の支給を受ける職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当りの給与額は、給料及びこれに対する地域手当並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じて、該当各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者
第15条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定しない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、地方公務員法第49条の3に規定する処分があったことを知った日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、町長に対し、その取り消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、町長が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は地方公務員法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は同法第49条の3の処分説明書とそれぞれみなして、同法第49条の2から第49条の3までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(寒冷地手当)
第16条 寒冷地手当の支給に関し必要な事項は別に条例で定める。
第17条及び第18条 削除
(通勤手当)
第19条 通勤手当は、次の各号に定める職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道3キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 通勤のため自動車その他交通の用具で町長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(前項の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道3キロメートル未満である職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道3キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道10キロメートル未満 4,200円
イ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
ウ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円
エ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
オ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円
カ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
キ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円
ク 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
ケ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円
コ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
サ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円
シ 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
ス 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円
セ 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
ソ 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円
タ 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円
チ 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円
ツ 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
テ 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円
ト 使用距離が片道100キロメートル以上 66,400円
4 交通機関の利用区間外に通勤を要する区間を有する者に対するその区間の支給額の計算は、第1項第2号の例による。
5 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当の支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第4項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日の属する年の前年の4月1日から基準日までの範囲内で規則で定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日をこえない範囲内において給与の支給に関する規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額及び当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額に、任命権者が規則の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(住居手当)
第21条 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため、住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)
(2) 自己の所有に係る住宅に居住している職員で世帯主であるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員は家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員は、家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員は、5,000円を支給する。
(地域手当)
第21条の2 地域手当は、札幌市内に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が次の各号に掲げる疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達する迄は、これに給料、扶養手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
(1) 結核性疾患
(2) 高血圧症、動脈硬化性心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎臓疾患、糖尿病及び悪性新生物による疾病
(3) 精神病及び膠原病のうち町長が特に必要と認めるもの
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達する迄は、これに給料、扶養手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中、これに給料、扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
第25条 削除
(その他の給与)
第26条 職員以外の地方公務員、国家公務員又は町長がこれらに準ずると認める者であった者から引き続き知内町職員として給料表の適用を受ける職員となった場合において、町長が特に必要と認めるときは、この条例に規定する手当のほか、国家公務員等の例に準ずる手当等を支給することができる。
附則
1 この条例は、昭和26年1月1日から施行する。
2 有給職員諸給与条例(昭和23年知内町条例第1号)中職員の給与に関する条文並びに知内町職員の新給与実施に関する条例(昭和24年知内町条例第3号)は、廃止する。
3 この条例は、昭和27年11月1日から適用する。但し、第17条に限り昭和28年4月1日から適用する。
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及び地域手当の月額の合計額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第15条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及び地域手当の月額の合計額(第20条第4項において準用する第15条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。)に当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第15条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。)に当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項に規定する割合を乗じて得た額)
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年知内町条例第15号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和26年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年12月1日より適用する。
附則(昭和27年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年12月1日から適用する。
附則(昭和27年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。ただし、第17条に限り昭和28年4月1日から適用する。
附則(昭和28年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年度より適用する。
附則(昭和29年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度から適用する。
附則(昭和31年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度から適用する。
2 この条例で定める昭和31年12月における期末手当増率分の支給期日は、別に町長が定める。
附則(昭和32年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に切替に関する条例の定めるところによる。
(給与の内払)
3 この改正条例施行前に改正前の条例によってすでに職員に給された給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附則(昭和34年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸の切替)
2 職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級とし、切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、その職員の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表1の切替表に定める号俸とする。但し、その職員の旧号俸が、切替表に期間の定めあるものについては、当該期間の経過後、新号俸へ切替えるものとし新号俸へ切替える前日までの給料月額はその職員の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄の額を支給する。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により、新号俸を決定される職員に対する切替日以後の第4条第4項の規定の適用については、その職員が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。但し、その職員の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間をもって通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
4 前項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間をもって旧号俸を受けていた期間とする。
(1) 1等級 1号俸から18号俸まで
(2) 2等級 5号俸から18号俸まで
(3) 3等級 8号俸から17号俸まで
(4) 4等級 15号俸から17号俸まで
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則に従って定められたものでなければならない。
附則(昭和38年条例第4号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において次表に掲げる号俸を受けていた職員で本条例適用の日まで在職した職員の次期昇給期間を3月短縮する。
職務等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号俸 | 5号以上 | 9号以上 | 12号以上 |
附則(昭和39年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第22号)
(給料表)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(期末手当)
2 この条例は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当)
3 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月15日から適用する。
(勤勉手当)
4 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。
附則(昭和40年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、町長の定める日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において次表に掲げる号俸を受けていた職員で、本条例適用の日まで在職した職員の次期昇給期間を3ケ月短縮する。
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号俸 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
附則(昭和42年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(号俸の切替)
2 新俸給施行の日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級及び号俸は(1)に定める場合を除き、切替日の前日における職務の等級及び号俸と同一とする。
(1) 切替日の前日における号俸が附則別表に掲げる職務の等級の1号俸である職員の切替日における号俸は、当該職務の等級の2号俸とし、これらの職員については切替日の前日における号俸が2号俸である職員との均衡を考慮して次期昇給の時期を調整する。
附則別表
俸給表 | 一般行政俸給表 |
職務の等級 | 1等級 2等級 |
附則(昭和43年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。但し、第12条及び第12条第2項の規定は、昭和43年4月1日から施行する。
(号俸の切替)
2 職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級とし、切替における号俸は、その職員の切替日の前日における号俸に対応する別表の切替表に定める号俸とする。
(本俸への繰入れ)
3 昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間暫定手当額表に掲げる額の5分の1を昭和44年4月1日から5分の2をそれぞれ本俸に繰入れるものとする。
(給料の内払)
4 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第3条の改正後の規定は昭和43年7月1日から、第15条の改正後の規定は昭和43年8月15日から、第18条の改正後の規定は昭和43年5月1日から適用する。
2 改正後の条例第15条の規定の適用を受ける職員で、別表第3に規定する定率額と世帯区分による加算額の合計額(以下「基準額」という。)が8月15日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月15日における額に1,100円を加算した額に改正前の定率額の割合を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなる者については、改正後の別表第3の定めにかかわらず当分の間当該定率基本額をもって当該職員に係る基本額とする。
3 昭和43年8月15日から寒冷地手当支給規則で定める日までの間を支給日とする。寒冷地手当については、改正後の条例第15条別表第3により算出するものとした場合における基準額が改正前の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の規定により算出するものとした場合における基準日における職員の給料の月額と扶養親族との数に応じ算出した額の合計額に100分の85を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第15条の規定にかかわらず当該定率額をもって基準額とする。
附則(昭和45年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(期末勤勉手当の差額)
2 この条例は、昭和44年6月1日から適用するが6月15日支給の期末勤勉手当の差額については支給しないこととする。
附則(昭和46年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第12条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第4条第6項の改正規定は昭和46年4月1日から実施する。
附則(昭和46年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(新俸給表の切替え等)
2 新俸給施行(適用)の日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級および号俸は、次の項に定める場合を除き、切替日の前日における職務の等級および号俸と同一とする。
(特定の号俸の切替え等)
3
(1) 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
(2) 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
(3) 附則第3項第1号の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条(昇給の基準)第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
俸給表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
一般行政職俸給表 | 5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第12条第1項の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(新俸給表の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級及び号俸は、次の第3項から第5項に定める場合を除き、切替日の前日における職務の等級及び号俸と同一とする。
(特定の号俸の切替え等)
3 旧号俸が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の知内町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員は、旧号俸を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員は、旧号俸を受けていた期間が、9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第20条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第20条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第20条の規定により、この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされた職員のうち、改正後の条例第20条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第20条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第20条又は、前項)の規定による給与の内払とみなす。
8 昭和49年度に限り、第14条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して規則で定める日に期末手当を支給する。
9 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第14条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
10 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表
一般行政職俸給表(事務・技術吏員給料表)
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 | |
備考 これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第11項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与はそれぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。但し、第12条第1項及び第14条第2項の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年の基準日から施行する。
附則(昭和50年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第20条の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第20条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ、その支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第20条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第20条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、6月支給の勤勉手当については、昭和51年7月1日から適用する。
2 職員の改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 職員の改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 職員が、改正前の知内町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の知内町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 昭和53年12月に改正後の条例第14条第2項の規定に基づき支給される職員の期末手当の額が、改正前の条例第14条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下まわるときは、改正後の条例第14条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第14条第2項の規定により支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第14条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、昭和53年12月に改正前の条例第14条第2項に基づいて支給された期末手当の額を改正後の条例第14条第2項の規定により、同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の知内町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の知内町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において、改正後の条例第4条第8項の規則で定める年齢を超えている職員(同日において、その者の受ける号俸又は俸給月額が改正前の条例第4条第6項で定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又は、これに準ずるものとして規則で定める号俸若しくは、俸給月額(以下、この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第8項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第6項の年齢を超える職員の同項又は、改正後の条例第4条第7項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて規則の定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第8項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員と権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
附則(昭和55年条例第22号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例により改正後の知内町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第20条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれのその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第20条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第20条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第20条の2の規定による住居手当を支給されないこととなりまたは、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
4 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条及び第19条の規定の適用については、同条例第14条第2項及び第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和26年条例第1号)による改正前の知内町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった。」と同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった。」とする。
5 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第14条の規定の適用については、同条例第14条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第 号)による改正前の知内町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第7条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の知内町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という)。が、附則別表に掲げられている者の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書きの規定の適用については、旧号俸をうけていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び、これに準ずる職員の切替日における号俸、又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表1
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 |
4等級 | 3級 |
3等級 | 4級・5級 |
2等級 | 5級・6級・7級 |
1等級 | 7級・8級 |
附則別表2
号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。但し、第12条第1項の改正規定は昭和62年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。但し、第23条第2項の改正規定は、昭和63年1月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第21条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第21条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第21条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれのその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第21条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第21条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第21条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。但し、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定については、昭和64年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定及び附則第4項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の知内町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
4 改正後の条例第23条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規制への委任)
5 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第7条第4項及び第12条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第12条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定める、これに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった者を含む。)任命権者又はその委任を受けた者に届出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生れた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とする。
8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第7条第2項ただし書き(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書き中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第21号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となったものに新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第21条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第21条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第21条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第21条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第21条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第21条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第21条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(平成5年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第9条、第10条の改正規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特別措置)
2 平成5年12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の知内町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月に改正前の条例に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成6年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条、第10条、第12条、及び第13条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特別措置)
3 平成6年12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給する期末手当の額は、条例の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成7年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特別措置)
3 平成11年度に支給される期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、第15条第2項中「100分の55」を「100分の50」に、「100分の145」を「100分の160」に、「100分の175」を「100分の165」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の知内町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の割合の特別措置)
3 平成12年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の知内町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給された額とする。
4 平成13年3月に支給される期末手当に限り、改正前の条例の規定にかかわらず、第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
(勤勉手当の割合の特別措置)
5 平成12年12月に支給される勤勉手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例の規定により支給された額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の知内町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特別措置)
3 平成13年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の知内町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給された額とする。
4 平成14年3月に支給される期末手当に限り、改正前の条例の規定にかかわらず、第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年条例第15号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第2項、第4項及び第5項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年知内町条例第9号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第13条及び第19条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において知内町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、町長の定める期間、以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において条例別表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1項の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 給料の切り替えに伴う経過措置は、次のとおりとする。
(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(知内町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年知内町条例第1号)の施行の日において減額改定対象職員であるものにあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(2) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(3) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2号の規定に準じて、給料を支給する。
8 前項の規定による給料を支給される職員に関する条例第15条第4項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)規定の適用については、「知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料の額との合計額」と、条例第15条第4項中「給料の月額」を「給料月額と平成18年改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における条例の適用に関する特例)
9 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第6項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
第4条第7項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
2号俸 | 1号俸 |
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の旅費に関する条例の一部改正)
11 職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第3号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級への切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2
職員の号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成19年6月に支給する勤勉手当は、改正後の知内町職員の給与に関する条例第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成19年12月に支給する勤勉手当は、改正後の知内町職員の給与に関する条例第20条の規定にかかわらず、改正後の知内町職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の75」を「100分の77.5」と読み替えて計算した額を支給する。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において条例第4条の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(規則への委任)
3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号俸の調整)
第2条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては2号俸)上位の号俸とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、知内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年知内町条例第19号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 前項に規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
第3条 平成25年4月1日において規則で定める年齢に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、前条第1項の規定がないものとした場合に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは、「次条第1項の」と読み替えるものとする。
(平成26年4月1日における号俸の調整)
第4条 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年度に支給する勤勉手当に関する特定措置)
2 平成26年6月に支給する勤勉手当は、改正後の知内町職員の給与に関する条例第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成26年12月に支給する勤勉手当は、改正後の知内町職員の給与に関する条例第20条の規定にかかわらず、改正後の知内町職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の75」を「100分の82.5」に、「100分の35」を「100分の37.5」と読み替えて計算した額を支給する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の号俸の調整)
2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2号の規定に準じて、給料を支給する。
6 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第15条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年知内町条例第9号。次項及び次条において「育児休業条例」という。)第7条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第15条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年知内町条例第1号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知内町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第3条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年知内町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知内町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,400円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第8条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知内町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知内町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第14条の規定は、平成31年1月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知内町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知内町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(次項において「改正後の町長等の期末手当支給条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(次項において「改正後の議員の期末手当支給条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例又は改正後の議員の期末手当支給条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知内町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例又は改正後の議員の期末手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(知内町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される知内町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される知内町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、知内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の知内町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条第2項及び第19条第2項の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。
5 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。
6 知内町職員の給与に関する条例第4条第2項から第10項まで、第7条及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 新給与条例附則第7項から第13項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知内町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(次項において「改正後の町長等の期末手当支給条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(次項において「改正後の議員の期末手当支給条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例又は改正後の議員の期末手当支給条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知内町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例又は改正後の議員の期末手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知内町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(次項において「改正後の町長等の期末手当支給条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(次項において「改正後の議員の期末手当支給条例」という。)及び第6条の規定による改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(事項において「改正後の職員の寒冷地手当支給条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例、改正後の議員の期末手当支給条例又は改正後の職員の寒冷地手当支給条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知内町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第5条の規定による改正前の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第6条の規定による改正前の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて支給された手当は、それぞれ改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例、改正後の議員の期末手当支給条例又は改正後の職員の寒冷地手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とし、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられたものとみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている犯罪についてされた起訴は、第5条の規定による改正後の知内町職員の給与に関する条例第15条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
附則(令和7年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において知内町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準じる職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間におけるこの条例の規定による改正後の知内町職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第7条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | 86 | ||
95 | 91 | 87 | ||
96 | 92 | 88 | ||
97 | 93 | 89 | ||
98 | 94 | 90 | ||
99 | 95 | 91 | ||
100 | 96 | 92 | ||
101 | 97 | 93 | ||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
附則(令和7年条例第20号)
この条例は、令和7年7月1日から施行する。
附則(令和7年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知内町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(次項において「改正後の町長等の期末手当支給条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(次項において「改正後の議員の期末手当支給条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例又は改正後の議員の期末手当支給条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知内町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された手当又は第5条の規定による改正前の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、それぞれ改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例又は改正後の議員の期末手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和8年条例第7号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表1
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | |
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | |
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | |
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | |
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | |
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | |
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | |
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | |
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | |
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | |
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | |
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | |
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | ||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | ||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | ||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | ||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | ||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | ||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | ||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | ||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | ||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | ||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | ||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | ||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | 396,800 | |||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | 397,100 | |||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | 397,400 | |||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | 397,700 | |||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | 398,000 | |||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | 398,300 | |||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | 398,600 | |||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | 398,900 | |||
94 | 308,000 | 358,400 | |||||
95 | 308,300 | 358,800 | |||||
96 | 308,700 | 359,100 | |||||
97 | 308,900 | 359,400 | |||||
98 | 309,200 | 359,800 | |||||
99 | 309,500 | 360,200 | |||||
100 | 309,900 | 360,600 | |||||
101 | 310,100 | 361,100 | |||||
102 | 310,400 | 361,500 | |||||
103 | 310,700 | 361,900 | |||||
104 | 311,000 | 362,300 | |||||
105 | 311,200 | 362,800 | |||||
106 | 311,500 | 363,200 | |||||
107 | 311,800 | 363,500 | |||||
108 | 312,100 | 363,800 | |||||
109 | 312,300 | 364,200 | |||||
110 | 312,600 | ||||||
111 | 313,000 | ||||||
112 | 313,300 | ||||||
113 | 313,500 | ||||||
114 | 313,700 | ||||||
115 | 314,000 | ||||||
116 | 314,400 | ||||||
117 | 314,600 | ||||||
118 | 314,800 | ||||||
119 | 315,100 | ||||||
120 | 315,400 | ||||||
121 | 315,700 | ||||||
122 | 315,900 | ||||||
123 | 316,200 | ||||||
124 | 316,500 | ||||||
125 | 316,800 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 |
別表2 級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1 | 主事、技師、保健師、栄養士、保育士 |
2 | |
3 | 係長、主査、主事、技師、保健師、栄養士、保育士 |
4 | 課長補佐、事務局長補佐、係長、主任保育士、主査又はこれに相当する職務 |
5 | 課長、事務局長、学校給食センター長、事務長、スポーツセンター長、室長、課長補佐、事務局長補佐、参事、主任技師、主幹 |
6 | 統括監、課長、事務局長、学校給食センター長、事務長、スポーツセンター長、室長、参事、主任技師 |