○知内町特別職報酬等審議会条例
昭和40年10月1日
条例第24号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、知内町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに、町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は町の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開く事ができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年7月22日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。