○証人等の費用弁償に関する条例

昭和48年12月21日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき議会、選挙管理委員会等に出頭、又は公聴会に参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対し、費用弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、車賃、日当、宿泊料及び食事料とし、その額は別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 第1条に規定する者以外の者で、町機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日以前に出発し、施行日以後に帰庁するものについての適用は、なお従前の例による。

(昭和57年条例第14号)

1 この条例は、昭和57年7月1日から適用する。

(平成元年条例第28号)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

2 この条例の施行日以前に出発し、施行日以後に帰庁するものについての適用は、なお従前の例による。

(平成4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 改正法附則第2条第1項の場合においては、第6条の規定による改正後の証人等の費用弁償に関する条例(以下この項において「証人等の費用弁償条例」という。)第1条の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の証人等の費用弁償条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和8年条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

部内

部外

部内

部外

丙地方

乙地方

甲地方


50

2,000

2,600

実費

11,800

13,500

15,000

2,600

証人等の費用弁償に関する条例

昭和48年12月21日 条例第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年12月21日 条例第34号
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和57年6月28日 条例第14号
平成元年6月30日 条例第28号
平成4年12月25日 条例第27号
平成27年3月20日 条例第14号
平成28年7月5日 条例第17号
令和8年3月10日 条例第3号