○知内町が嘱託する者に対する報酬等支給条例

昭和59年3月21日

条例第4号

(支給の範囲)

第1条 この条例に基づいて報酬等支給する者の範囲は次の通りとする。

(1) 町立高等学校嘱託講師

(2) 町立高等学校時間講師及び技芸講師

(3) スポーツ振興アドバイザー

(4) 町史編集委員

(5) 保健師

(6) 学芸員

(7) 青少年交流センター舎監

(8) 他の条例で報酬等支給する者のほか、町長が特に必要と認め嘱託する者

(報酬の額)

第2条 報酬は年額、月額、時間割額とし、その額は別表に定める額とする。

2 報酬の支給方法等に関し必要な事項は別に町長が定める。

(費用弁償の支給)

第3条 第1条に定める者で他の条例で定めのない者が職務を行うため招集又は通知若しくは命令に応じて旅行するときは、所在地より用務地までの往復に要する費用弁償を旅費として支給することができる。

2 支給額については「職員の旅費に関する条例」中3級以上の職にある者に準ずる額とする。

3 支給方法は「職員の旅費に関する条例」の規定に準ずる。

(通勤手当等の支給)

第4条 第1条に定める者で町長が必要と認めた時は通勤手当及び住宅手当、特殊勤務手当を支給することができる。

2 支給額支給方法は「知内町職員の給与に関する条例」に準ずる外、知内高等学校時間講師及び技芸講師、青少年交流センター舎監については「北海道特別職職員の給与等に関する条例」を適用する。

(舎監業務手当の支給)

第5条 第1条に定める町立高等学校嘱託講師で町長が必要と認めた時は舎監業務手当を支給することができる。

2 支給額は人事院規則9―15(昭和39年号外)第2条第3項に準ずる額とする。

3 支給方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第6条 その他支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第13条)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第19条)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日より施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日より施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日より施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年11月1日から適用する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年3月31日から施行する。

別表

報酬額

名称

区分

報酬額

町立高等学校嘱託講師

年額

2,400,000円以内

町立高等学校時間講師及び技芸講師

時間当

12,000円以内

特に町長が認める者

日額

10,000円以内

スポーツ振興アドバイザー

年額

2,400,000円以内

町史編集委員

年額

2,400,000円以内

保健師

年額

2,400,000円以内

学芸員

年額

2,400,000円以内

青少年交流センター舎監

年額

2,400,000円以内

知内町が嘱託する者に対する報酬等支給条例

昭和59年3月21日 条例第4号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和59年3月21日 条例第4号
昭和59年6月26日 条例第13号
昭和59年12月25日 条例第19号
昭和60年3月20日 条例第1号
昭和60年6月29日 条例第9号
昭和60年12月25日 条例第14号
昭和61年3月24日 条例第4号
昭和62年3月25日 条例第1号
昭和62年4月30日 条例第10号
昭和62年12月25日 条例第20号
昭和63年3月18日 条例第1号
昭和63年12月28日 条例第20号
平成元年3月22日 条例第2号
平成2年3月19日 条例第3号
平成3年3月20日 条例第1号
平成4年3月21日 条例第3号
平成4年7月6日 条例第17号
平成5年3月23日 条例第3号
平成6年3月22日 条例第8号
平成7年3月20日 条例第4号
平成8年3月12日 条例第1号
平成9年3月25日 条例第1号
平成10年3月31日 条例第1号
平成10年12月24日 条例第16号
平成11年3月29日 条例第1号
平成12年3月21日 条例第9号
平成17年3月15日 条例第3号
平成20年3月13日 条例第6号
平成24年3月21日 条例第2号
平成24年4月13日 条例第18号
平成25年12月20日 条例第29号
令和4年3月10日 条例第2号