○嘱託医師に対する報酬支給条例
昭和36年1月27日
条例第1号
第1条 本町に於て嘱託する医師に報酬を支給する。但し、伝染病予防及び保健衛生のため嘱託する医師は、この限りでない。
2 報酬は、毎年度予算で定める。
第2条 前条に定めるもののほか、嘱託医師に対する報酬の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。
附則(昭和48年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。