○嘱託医師に対する報酬支給条例

昭和36年1月27日

条例第1号

第1条 本町に於て嘱託する医師に報酬を支給する。但し、伝染病予防及び保健衛生のため嘱託する医師は、この限りでない。

2 報酬は、毎年度予算で定める。

第2条 前条に定めるもののほか、嘱託医師に対する報酬の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

嘱託医師に対する報酬支給条例

昭和36年1月27日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年1月27日 条例第1号
昭和40年3月27日 条例第7号
昭和48年7月12日 条例第23号
昭和49年3月30日 条例第10号
昭和50年3月31日 条例第8号
昭和50年7月1日 条例第16号
昭和51年3月16日 条例第9号
昭和51年5月18日 条例第12号
昭和52年3月22日 条例第5号
昭和57年3月23日 条例第4号
平成19年3月15日 条例第6号