○知内町公民館長に対する費用弁償支給条例
昭和35年6月27日
条例第12号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に基づき設置する公民館の館長に、職務に要する費用弁償を支給する。
第2条 費用弁償は鉄道賃、船賃、食事料、日当、宿泊料、車賃及び航空賃とする。
2 支給額については、「職員の旅費に関する条例」中副町長の職にある者に準ずる額とする。
3 支給方法は、「職員の旅費に関する条例」の規定に準ずる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。