○知内町公民館長に対する費用弁償支給条例

昭和35年6月27日

条例第12号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に基づき設置する公民館の館長に、職務に要する費用弁償を支給する。

第2条 費用弁償は鉄道賃、船賃、食事料、日当、宿泊料、車賃及び航空賃とする。

2 支給額については、「職員の旅費に関する条例」中副町長の職にある者に準ずる額とする。

3 支給方法は、「職員の旅費に関する条例」の規定に準ずる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

知内町公民館長に対する費用弁償支給条例

昭和35年6月27日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年6月27日 条例第12号
昭和36年3月25日 条例第10号
昭和42年12月26日 条例第25号
平成19年3月15日 条例第10号