○固定資産評価補助員に対する報酬及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例
昭和39年12月28日
条例第21号
第1条 固定資産評価補助員に対する報酬及び費用弁償額は「地方自治法第203条及び第203条の2に定めある者に対する報酬及び費用弁償支給に関する条例」中固定資産評価委員に準じ支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
○固定資産評価補助員に対する報酬及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例
昭和39年12月28日
条例第21号
第1条 固定資産評価補助員に対する報酬及び費用弁償額は「地方自治法第203条及び第203条の2に定めある者に対する報酬及び費用弁償支給に関する条例」中固定資産評価委員に準じ支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。