○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月25日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄にかかげる職を有するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年7月22日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月13日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4―1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1

本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

課長、室長、参事、主幹、総務係長、主任技師

教育委員会事務局

課長、総務係長

監査委員事務局

局長

農業委員会事務局

局長

選挙管理委員会事務局

書記長

別表第2

出先機関

機関

出張所

 

保育所

保育所長

診療所

 

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

高等学校

校長、教頭、事務長、主幹

公民館

館長

学校給食センター

センター長

トレーニングセンター

センター長

幼稚園

園長

健康保養センター

センター長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月25日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月25日 規則第8号
昭和43年9月25日 規則第3号
昭和55年4月1日 規則第4号
昭和57年3月25日 規則第2号
昭和59年4月1日 規則第2号
昭和60年4月1日 規則第2号
昭和63年6月21日 規則第5号
平成8年3月12日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第8号
平成18年7月10日 規則第15号
平成24年4月13日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第6号
平成30年3月26日 規則第4号の1