○町職員のための町設宿舎に関する規則

昭和27年3月1日

規則第1号

(宿舎設置の方法)

第1条 宿舎の設置は、新築、移築、改築、借受、買収、交換、用途変更又は寄附の方法によって行なうものとする。

(宿舎の要件)

第2条 宿舎は、其の位置、面積、構造及び効用が宿舎を設置する目的を達成するに足るものでなければならない。

(居住者の履行すべき事項)

第3条 宿舎の貸与を受ける者は、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) 貸与の手続を完了した日から原則として10日以内に指定された宿舎に居住する事

(2) 宿舎の全部又は一部を他に貸し付けない事

(3) 宿舎を滅失又はき損した場合において、その滅失又はき損が居住者の故意又は重大な過失に因り生じたものであると認めるときは、これを原形に復し、又は其の費用を弁償する事

(4) 宿舎を明け渡そうとする場合においては、町長に5日前迄に届出でその宿舎を正常な状態において引き渡す事

(居住者に対する監督)

第4条 町長は居住者が条例第10条に規定する事項を履行しているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。

(無料宿舎を貸与する者の範囲)

第5条 条例第6条第1項及び第2項に規定する無料宿舎を貸与する者の範囲は、次の各号に該当する者とする。

(1) 次のところに勤務する者の内、その職務の性質が直接町民の生命又は財産を保護するため、通常の勤務時間外において待機時間を含めて、いかなるときにも勤務に服する事を必要とする職にあるもの

 巡査部長派出所、巡査駐在所

 町医院

 消防団本部

(2) 建物施設の管理又は建物間の取締の直接の責任で、その職務を遂行するため、常時其の建物の構内に居住する必要のあるもの

 各学校長

(有料宿舎の1月当りの使用料の基準)

第6条 条例第8条第1項に規定する有料宿舎の1月当りの使用料の基準は、純家賃額と地代相当額との合計額とし、其の算定方式は次の通りとする。

(1)

ア 純家賃額は、建物の価格(地方税法による固定資産の価格)の1,000分の3.7に坪当り20円を加算した額

イ 地代相当額は、地代の統制額

(2)

前号イの地代統制額は、土地の価格(地方税法による固定資産の価格)の1,000分の3とする。

2 (2以上の世帯が共同して居住する事を目的とする有料宿舎で世帯毎の炊事の施設を有しないものをいう。)又は建築後相当の年数を経過した、若しくはき損の程度の著しい宿舎の1月当りの使用料は、その構造の特殊性又は建築後の経過年数若しくはき損の程度を考慮して第1項に規定する基準を減額した基準によるものとする。

3 有料宿舎の内に公用に供する部分があるときは、其の部分の使用料に相当する金額を控除して使用料を定めるものとする。

4 第2項の規定による1月当りの使用料の減額の基準及び前項の規定により使用料に相当する金額を控除する公用に供する部分の範囲は、町長が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

町職員のための町設宿舎に関する規則

昭和27年3月1日 規則第1号

(昭和27年3月1日施行)