○町職員のための町設宿舎に関する条例

昭和27年3月1日

条例第9号

(目的)

第1条 町職員(町医、教職員を含む。以下単に「職員」という。)に貸与すべき宿舎については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「宿舎」とは町がその事務、事業の円滑な運営に資する目的を以て、町職員及び主として、その収入により生計を維持する者を居住させるため設置する宿舎をいう。

(種類)

第3条 宿舎は有料宿舎とし、有料宿舎には共同宿舎を含むものとする。

(有料宿舎)

第4条 有料宿舎は、次に掲げる場合において町職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与する事ができる。

(1) 町職員の職務に関連して町の事務事業の運営に必要と認められる場合

(2) 町職員の在勤地における住宅不足により町の事務、事業の運営に支障をきたす虞れがあると認められる場合

(有料宿舎の使用料)

第5条 有料宿舎の使用料は、月額とし、規則で定める1月当りの使用料の基準に基づき各宿舎につき町長が決定する。

2 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合における、その月分の使用料は、日割により計算した額とする。

3 有料宿舎の貸与を受けた者に報酬を支給する機関は、毎月報酬を支給する際その者の報酬から使用料に相当する金額を控除して、其の金額を、その者に代りその使用料として町に払い込まなければならない。但し、希望により直接本人において毎月その月末迄に町に使用料を払込む事ができるものとする。

4 有料宿舎の貸与を受けた者が第9条第1号又は第2号の規定に該当する事となった場合においては、居住者は、これらの規定に該当する事となった日から宿舎を明け渡す日迄の期間の宿舎の使用料を、毎月その月末迄に町に払込まなければならない。

(有料宿舎の居住者の選定)

第6条 有料宿舎を貸与する者の選定に当っては、町長は町の事務、事業の運営の必要に基づき公平に行わなければならない。

(宿舎居住者の保管義務)

第7条 宿舎の居住者は、必要な注意を払い、宿舎を正常な状態において維持しなければならない。

(宿舎の修繕費等)

第8条 天災、時の経過その他居住者の責に帰する事のできない事由に因り有料宿舎が、き損又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は町が負担する。

(宿舎の明渡)

第9条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当した場合においては、居住者は、速かにその宿舎を明け渡さなければならない。但し、90日を超えてはならない。

(1) 町職員でなくなったとき

(2) 死亡したとき

(3) 転職により、その宿舎に居住する資格を失い又はその必要がなくなったとき

(4) 町の事務、事業の運営の必要に基づいて失順位者が生じたとき

(施行に関する細目)

第10条 この条例の施行に関し必要な細目は、町長が定める。

1 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

町職員のための町設宿舎に関する条例

昭和27年3月1日 条例第9号

(平成17年3月15日施行)