○知内町職員の交通事故防止に関する規程

昭和59年12月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員が自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ)に乗車する場合の遵守すべき事項等を定め、職員の交通事故の防止を図ることを目的とする。

(安全運転の徹底)

第2条 職員は、自動車を運転するときは常に法令を遵守し、人命尊重と互譲の精神に徹し、安全運転を旨としなければならない。

第3条 職員は、自動車を運転するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)の義務に違反することがないよう特に留意しなければならない。

(シートベルトの着用)

第4条 職員は、職務の執行に際し自動車に乗車したときは、当該自動車に備えられているシートベルトを着用しなければならない。

2 職員は、前項のほか、自動車に乗車したときは、当該自動車に備えられているシートベルトを着用するよう務め、同乗者に対してもシートベルトを着用させるよう啓もうに務めなければならない。

(交通事故等の措置)

第5条 職員は、自動車の運転中に交通事故が発生したときは、死傷者の救護に万全を尽くす等法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに所属長に報告しなければならない。

この訓令は、昭和59年12月1日から施行する。

知内町職員の交通事故防止に関する規程

昭和59年12月1日 訓令第2号

(昭和59年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和59年12月1日 訓令第2号