○公用車の運転を職務とする職員の勤務時間等に関する規程

昭和63年6月21日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、知内町職員の勤務時間に関する規程(昭和49年知内町訓令第1号)第5条の規定に基づき公用車の運転を職務とする職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休日を除き、午前7時00分から午後5時00分まで及び午前8時45分から午後5時10分まで並びに午前10時15分から午後7時00分までとする。但し、土曜日は、午前7時00分から午後1時10分及び午前8時45分から午後零時5分までとする。

2 前項の勤務時間は、その職務の性質により交替制とする。

3 前2項の勤務時間は、町長が特別の必要を認めるときは、変更することができる。

(休憩及び休息時間)

第3条 職員の休憩及び休息時間は、その職務の性質により第2条第1項に規定する勤務時間内において定めるものとする。

(この規程に関し必要な事項)

第4条 この規程の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

公用車の運転を職務とする職員の勤務時間等に関する規程

昭和63年6月21日 訓令第4号

(昭和63年6月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和63年6月21日 訓令第4号