○交通法規に違反した者及び事故を起した者に対する処分の審査基準
昭和45年3月17日
訓令第1号
(目的)
1 この基準は、町職員が車両等の交通により道路交通法(以下「法」という。)に違反したとき、又は人を死傷若しくは物を損壊したとき(以下「交通事故等」という。)これに対する処分が公平で適切なものであることを期するために職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年知内町条例第20号)の実施に関する基準として定めるものである。
(対象となる交通事故)
2 この基準の対象となる交通事故等とは、公務又は公務外を問わず、法第2条第1項第8号による車両の交通によるものとする。
(審査の原則)
3 交通事故等の審査にあたっては、その者の勤務の状態、日常の勤務成績、過去における交通事故又はその他の事故(その者の直接の責任により行政処分を受けたことをいう。)の有無並びに司法当局(警察署、検察庁、裁判所をいう。)の判定及び決定等を総合的に勘案して独自の判断により決定するものとする。
(審査の区分)
4 審査は、無免許、酒気おび運転、速度制限違反(交通反則金通告制度の対象となるものを除く。)及びこれによる事故(以下「三悪事故等」という。)と、これ以外の違反及びこれによる事故並びに違反の伴なわない交通事故(以下「普通事故等」という。)に区分して行なう。
(三悪事故等の処分)
5 三悪事故等は、総て地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条による処分とし、次の区分による。
(1) 違反のみの場合
ア 一悪のとき……厳重注意又は訓告
イ 二悪以上のとき……訓告又は戒告
(2) 事故を伴なった場合
ア 物に損壊があったとき……訓告又は戒告
イ 人に軽傷(1ケ月以内の治療日数を必要とするものをいう)を負わせたとき……訓告又は戒告
ウ 人に重傷(1ケ月以上の治療日数を必要とするものをいう)を負わせたとき……減給又は停職
エ 死亡させたとき……停職又は免職
(普通事故等の処分)
6 普通事故は、次の区分により処分する。
(1) 違反のみの場合
ア 交通反則金通告制度の対象となるもの……厳重注意又は訓告
イ 前号以外……訓告又は戒告
(2) 事故を伴なった場合
ア 事故の軽、重の判定は、責任度及び被害度の2つの基準により、点数制によって行なう。
責任度の基準とは、事故発生の原因が車両等を運転していた町職員にあるか、或いは相手方にあるかどうかを判定する基準であり、又被害度の基準とは、事故によって人及び物、その他に与えた被害若しくは物、その他に与えられた被害の程度によって判定する基準である。
イ 責任度及び被害度の点数は、次の区分による。
(ア) 責任度
1) 運転者として充分に注意して全く責任がないと認められるとき……0点
2) 双方に責任があり、相手方の責任が大きいと認められるとき……10点以下
3) 双方に責任があり、その度合が半半と認められるとき……20点以下
4) 双方に責任があり、当方の責任が大きいと認められるとき……30点以下
5) 相手方に責任がないと認められるとき……50点以下
(イ) 被害度
1) 人が死傷した場合
① 運転者として充分に注意し全く責任がないと認められるとき……5点以下
② 軽傷(1ケ月未満の治療日数を必要とするものをいう。)のとき……15点以下
③ 重傷(1ケ月以上の治療日数を必要とするものをいう。)のとき……25点以下
④ 死亡のとき……50点以下
2) 物、その他の被害の場合
① 物、その他の被害の場合は、その被害の状況に応じ5点以下により判定する。
(3) 処分は、項目毎に採点した合計により、次の通りとする。
ア 厳重注意……5点以上30点以下
イ 訓告……31点以上50点以下
ウ 戒告……51点以上65点以下
エ 減給……66点以上75点以下
オ 停職……76点以上85点以下
カ 免職……86点以上
(監督者の場合の加重処分)
7 交通事故等を起こした者が、管理、監督の地位にある者の場合は、前各項の処分に加重して処分をすることができる。
(過去に事故があった者の加重処分)
8 過去に交通事故等を起こした者の処分は、次の通りとする。
(1) 10点未満の事故が過去2年以内に2回を起こしたときは、厳重注意処分とする。
(2) 過去に処分を受けた者が再び事故を起こしたときは、その事故に該当する処分の次に重い処分とすることができる。
(昇給の延伸)
9 前各項により処分を受けた者に対する昇給期間は、次のとおり延伸する。
(1) 訓告……3ケ月
(2) 戒告以上……6ケ月
(監督者の処分)
10 事故が公務上のものであるときにおいては、事故の状況に応じ、その者の管理、監督の地位にある者を次の区分によって処分することができる。
(1) 厳重注意又は訓告のとき……注意
(2) 戒告又は減給のとき……厳重注意
(3) 停職のとき……訓告
(4) 免職のとき……戒告又は減給
附則
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第1号)
この訓令は、昭和46年10月20日から施行する。
附則(昭和59年訓令第1号)
この訓令は、昭和59年11月24日から施行する。