○知内町職員定数条例

昭和24年9月25日

条例第19号

第1条 この条例で職員とは、町長、議会、農業委員会、教育委員会、知内町立北海道知内高等学校、選挙管理委員会、監査委員事務局、水道企業に常時勤務する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。

第2条 職員の定数は、次に掲げる通りとする。

(1) 町長の事務部局の職員 65人

(2) 議会事務部局の職員 2人

(3) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(4) 教育委員会部局の職員 12人

(5) 町立北海道知内高等学校の職員

校長及び教員 20人

職員 2人

(6) 選挙管理委員会事務局の職員 1人

(7) 監査委員事務局の職員 2人

(8) 水道企業の職員 5人

第3条 前条に定める職員の補職名は、次に掲げる通りとする。

職員

統括監 課長 参事 室長 主任技師 課長補佐 係長 主査 班長

事務局長 事務局長補佐

事務長

書記長

出先機関の名を冠した職

主事

書記

学芸員 社会教育主事

技師

保健師

栄養士

主任保育士 保育士

第4条 第2条及び第3条に定めるもののほか、臨時事務につき特に増員を必要とするときは、予算の範囲内において適宜増員できるものとする。

2 前項より増員した職員は、これを定数外とする。

第5条 第3条ないし第4条に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、それぞれ任命権者が定める。

第6条 町長の事務部局の職員であって本条例に定めある他の事務部局の職員を兼ねるものについては、これを定数外とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和24年10月1日から次に掲げる条例は、これを廃止する。

町吏員定数条例

(昭和26年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和28年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条第1項に係るものは昭和30年12月24日から、同上第4項に係るものは、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第16号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和34年条例第21号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和37年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年3月1日から適用する。

(昭和38年条例第9号)

この条例は、4月1日から施行し、知内町教育委員会定数条例(昭和32年条例第8号)は、廃止する。

(昭和38年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。

(昭和41年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日より適用する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年7月22日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(知内町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の知内町職員定数条例(以下この項において「定数条例」という。)第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年3月31日から施行する。

(令和6年条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第20号)

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

知内町職員定数条例

昭和24年9月25日 条例第19号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和24年9月25日 条例第19号
昭和26年10月5日 条例第38号
昭和28年2月16日 条例第5号
昭和28年12月23日 条例第41号
昭和30年12月24日 条例第16号
昭和32年3月29日 条例第7号
昭和32年7月1日 条例第16号
昭和34年9月29日 条例第21号
昭和37年3月20日 条例第14号
昭和38年3月20日 条例第9号
昭和38年9月10日 条例第19号
昭和40年3月30日 条例第6号
昭和41年3月28日 条例第8号
昭和41年9月13日 条例第20号
昭和42年1月6日 条例第1号
昭和43年3月22日 条例第7号
昭和44年3月25日 条例第10号
昭和45年3月18日 条例第4号
昭和46年12月14日 条例第21号
昭和47年5月31日 条例第8号
昭和47年12月22日 条例第20号
昭和48年3月19日 条例第12号
昭和48年11月19日 条例第31号
昭和49年3月30日 条例第13号
昭和51年12月23日 条例第24号
昭和54年3月22日 条例第9号
昭和54年12月24日 条例第21号
昭和55年3月15日 条例第3号
昭和56年3月26日 条例第2号
昭和57年3月23日 条例第3号
昭和58年3月19日 条例第5号
昭和59年3月21日 条例第2号
昭和60年4月1日 条例第3号
平成3年3月20日 条例第3号
平成4年12月25日 条例第19号
平成10年3月31日 条例第2号
平成14年3月26日 条例第1号
平成17年3月15日 条例第9号
平成18年3月20日 条例第1号
平成18年6月30日 条例第21号
平成19年3月15日 条例第10号
平成23年3月16日 条例第2号
平成24年4月13日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第14号
平成30年6月21日 条例第15号
令和元年9月26日 条例第21号
令和4年3月10日 条例第2号
令和6年3月8日 条例第13号
令和7年6月23日 条例第20号