○知内町行政改革推進委員会設置条例
平成8年7月1日
条例第12号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した、効率的な町政の実現を推進するため、知内町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、知内町の行政改革の推進について必要な事項を調査審議し、町長に答申又は意見を申し出ることができる。
(組織)
第3条 委員会の委員は、8人以内をもって組織する。
2 委員は、町政について識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、委員会の答申が終了するまでとする。
(会長)
第5条 委員会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、会長が委員会にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。