○知内町まちづくり総合計画審議会規則

平成7年4月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、知内町まちづくり総合計画審議会設置条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づいて、知内町まちづくり総合計画審議会(以下「審議会」という。)の構成及び運営等に関し定めるものとする。

(構成)

第2条 条例第3条の審議会委員の任命は別表1のとおりとする。

(専門委員会)

第3条 審議会に専門委員会をおく。専門委員会の構成及び所掌事項は別表2のとおりとする。

2 専門委員会は、審議会から付託された事項について調査審議する。

3 専門委員会の構成は審議会で協議して定めるものとする。

4 専門委員会に委員長、副委員長各1名をおき、委員の互選により定める。

5 専門委員会は、当該委員長が招集する。

6 委員長は、付議事項について調査審議したときはその結果を審議会に報告しなければならない。

7 専門委員会は、調査審議にあたり必要と認めるときは、参与をおき、その意見を聞くことができる。

8 審議会会長、副会長は随時専門委員会に出席し、意見を述べることができる。

(策定委員会)

第4条 審議会に策定委員会をおく。策定委員は町長が任命する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、審議会の答申が終了したときその効果を失う。

3 知内町建設総合計画審議会運営規則(昭和61年規則第3号)は廃止する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月26日から適用する。

別表1(第2条関係)

所属

人数

所属

人数

1 関係行政委員会代表

(3) 民生関係


農業委員会

1

社会福祉協議会

1

民生委員協議会

1

老人クラブ連合会

1

教育委員会

1

(4) 教育関係


2 各種団体代表

幼稚園PTA

1

(1) 産業関係


子供会育成連絡協議会

1

農業協同組合

1

女性団体連絡協議会

1

建設協会

1

文化団体連絡協議会

1

漁業協同組合

1

体育協会

1

森林組合

1

(5) 環境団体


商工会

1

知内川の清流を守る会

1

観光協会

1

3 学識経験を有する者

信知会

1

4 その他町長が必要と認める者

(2) 町内会




町内会連合会

1

計30名


※ 各委員会・各団体代表委員については団体長からの推薦によるものとし、その他町長が必要と認める者は公募選考による。ただし、公募選考が定数の7名に満たない場合は、町長が選考委嘱する。

別表2(第3条関係)

基盤整備専門委員会

社会開発専門委員会

産業振興専門委員会

行財政専門委員会

(1) 土地利用

(1) 保険(健康づくり)

(1) 自然保護

(1) 行政(経済体制・事務処理・職員など)

(2) 水資源・エネルギー資源

(2) 医療

(2) 農業振興

(2) 財政

(3) 集落整備・市街地整備

(3) 国民健康保険

(3) 林業振興

(3) 総務

(4) 国道・道々

(4) 地域福祉

(4) 漁業振興

(4) 広域行政

(5) 町道

(5) 高齢者福祉

(5) 工業振興

(5) 広報・公聴・情報公開

(6) 農林道

(6) 児童福祉・保育所

(6) 企業誘致

(6) コミュニティ(集会施設・町内会など)

(7) 港湾

(7) 母子・父子福祉

(7) 6次産業

(7) 地域づくり活動・人材育成

(8) 交通機関

(8) 心身障害者福祉

(8) 商業振興

(8) 青少年・女性

(9) 通信・情報化

(9) 低所得者福祉(生活保護など)

(9) 観光振興

(9) 地域間交流・国際化

(10) 住宅・宅地

(10) その他福祉対策

(10) その他

 

(11) 水道

(11) 国民年金

 

 

(12) 下水道排水処理

(12) 幼児教育(就学前教育)

 

 

(13) ゴミの収集・処理

(13) 義務教育(小・中学校)

 

 

(14) 火葬場・墓地

(14) 高等学校

 

 

(15) 公園緑地・緑化

(15) 社会教育(生涯学習)

 

 

(16) 環境美化

(16) 社会体育

 

 

(17) 消防・救急

(17) 芸術文化・文化財など

 

 

(18) 防災

(18) 青少年健全育成

 

 

(19) 交通安全

 

 

 

(20) 雪対策・雪利用

 

 

 

(21) 治山・治水・河川整備・海岸保全

 

 

 

知内町まちづくり総合計画審議会規則

平成7年4月21日 規則第2号

(平成27年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成7年4月21日 規則第2号
平成17年4月15日 規則第10号
平成27年12月21日 規則第10号