○知内町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する基準

昭和59年1月6日

制定

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であるので、知内町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和59年知内町条例第1号)第2条の規定により総数のポスター掲示場を減ずるためポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置数は、この基準に定めるところによる。

第2条 掲示場の総数は、別表に定める投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び投票区ごとの面積に応じて定めた数の合計した数とする。

第3条 知内町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、ポスター掲示場の設置数を増減することができる。

第4条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この基準は、公布の日から施行する。

(平成28年)

この基準は、平成28年4月1日から施行する。

別表

選挙人名簿登録者数

面積

ポスター設置場の数

200人未満

4平方キロメートル未満

2

4平方キロメートル以上

3

200人以上 300人未満

4平方キロメートル未満

2

4平方キロメートル以上 8平方キロメートル未満

3

8平方キロメートル以上

3

300人以上 500人未満

4平方キロメートル未満

3

4平方キロメートル以上 8平方キロメートル未満

3

8平方キロメートル以上

3

500人以上 800人未満

4平方キロメートル未満

3

4平方キロメートル以上 8平方キロメートル未満

3

8平方キロメートル以上

4

800人以上 1,300人未満

4平方キロメートル未満

3

4平方キロメートル以上

4

1,300人以上

4平方キロメートル未満

3

4平方キロメートル以上

4

知内町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する基準

昭和59年1月6日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年1月6日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし