○知内町選挙ポスター掲示場設置規程

昭和59年1月6日

選管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、知内町選挙ポスター掲示場設置条例(昭和59年知内町条例第1号)第1条の規定に基づく知内町議会議員及び知内町長の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(掲示場の様式等)

第2条 知内町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が設置する掲示場は、別記様式によるものとする。

2 掲示場の区画数は、選挙のつど委員会が定める。

(区画番号等)

第3条 委員会は、掲示場の区画のなかにあらかじめくじによって定めた番号を表示するものとする。

2 委員会は、あらかじめ前項のくじを行う日時及び場所を公表するものとする。

3 選挙権を有する者は、第1項のくじに立ち会うことができる。

4 知内町議会議員及び知内町長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定によりポスターを掲示するときは、第1項の規定によって表示された番号のうち、当該候補者の立候補届出受理番号と同一の番号の付された区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条第4項に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、撤去させるものとする。

2 委員会は、立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞した(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)ことにより候補者でなくなった者のポスターが掲示されていることを知ったときは、速やかにこれを撤去するものとする。

3 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは直ちに当該候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しないときの措置)

第5条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、その旨を公表するとともに関係候補者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項はそのつど委員会が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

別記様式 略

知内町選挙ポスター掲示場設置規程

昭和59年1月6日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和59年1月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年1月6日 選挙管理委員会規程第1号