○知内町選挙管理委員会規程

昭和48年2月16日

告示第3号

第1章 組織

第1条 知内町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い最多数を得た者を当選者とする。委員長に異動があったときは、知内町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、その住所氏名を告示するものとする。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞職し、又は委員長の職を辞した時はその委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内にこれを行う。

3 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者の委員に提出しなければならない。

4 委員長は補充員がすべてなくなったときは、直ちにその旨を議会の議長に通知しなければならない。

第3条 委員が異動したときは、委員会はその者の住所氏名を告示するものとする。

第2章 会議

第4条 委員会招集の通知は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

第5条 委員は委員会に出席することができない事情があるときは、開会時刻前に委員長にその旨届出なければならない。

第6条 委員は必要ありと認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求めその説明を聴取することができる。

第7条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 委員長は、会議の結果を町長に報告するものとする。

第3章 委員長の職務権限

第8条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の処理に関すること。

(3) 公印及び職印書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、分限、給与、服務に関すること。

第9条 委員会の権限に属する事件が軽易なものは、その議決により委員長において専決処分することができる。

第4章 事務局

第10条 委員会の事務を処理するため、知内町役場内に委員会の事務局を置く。

第11条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局

書記長 1名

書記 若干名

第12条 書記長は、書記の中から任命する。

第5章 職員の執務

第13条 書記長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督して委員会に関する事務を処理する。

第14条 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

第15条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第16条 本章に規定するものの外職員の服務及び事務の処理に関しては、町の例による。

第6章 文書の処理

第17条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。

2 軽易なものであって委員長が指定したものについては、書記長が専決することができる。

第18条 前条に定めるもののほかは、知内町役場の文書の処理の例による。

第7章 告示の方法

第19条 委員会及び委員長の告示は、知内町公告式によるものとする。

第8章 公印及び職印

第20条 委員会の公印及び委員長、選挙長、開票管理者の職印を別表第1のように定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の知内村選挙管理委員会規程によってした手続その他の行為は、この規程によってした手続その他の行為とみなす。

(平成19年告示第51号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1

委員会公印

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委員長職印

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選挙長職印

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開票管理者職印

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知内町選挙管理委員会規程

昭和48年2月16日 告示第3号

(平成19年4月1日施行)